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SIC研磨紙の労働安全衛生法に基づく化学物質管理規制と対応策:ストルアス無料ウェビナーのご案内

令和5年4月1日に適用された安全衛生規定※の、化学物質管理規制により、お客様がラボでSIC研磨紙をご使用の場合、関連製品の「使用」、「管理」における必要要件が増えていることをご存じでしょうか?

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SIC研磨紙の労働安全衛生法に基づく化学物質管理規制と対応策:ストルアス無料ウェビナーのご案内

令和5年4月1日に適用された安全衛生規定※の、化学物質管理規制により、お客様がラボでSIC研磨紙をご使用の場合、関連製品の「使用」、「管理」における必要要件が増えていることをご存じでしょうか?

令和5年4月1日に適用された安全衛生規定※の、化学物質管理規制により、お客様がラボでSIC研磨紙をご使用の場合、関連製品の「使用」、「管理」における必要要件が増えていることをご存じでしょうか?

ただし、SIC研磨紙を代替の研磨消耗品と交換することで、この面倒な作業から解放されるでしょう。
この機会に、SIC研磨紙を他の製品に代替し作業員の健康に配慮しませんか?また、効率化された試料作製工程を模索しませんか?

弊社では、下記の日程でウェビナーを開催いたします。

【ストルアス無料ウェビナー】
事前登録制・参加無料
【オンラインでのセミナー形式、外出不要、PCで聴講できます】
カバーする内容:
  • 2023年度4月のSIC研磨紙に関する安衛法内容
  • SIC研磨紙を使用する際の保護具は何か?
  • 代替可能な消耗品は何か?
  • 装置の半自動化した場合のメリット、利点は何か?
★このような方に向けたウェビナー内容です。★
  • 現在SIC研磨紙を使用しているが、作業者の健康に配慮する方法を模索されている方
  • 半自動研磨装置で安全に作業されたい方
  • 現在SIC研磨紙を使用しているが、今後研磨の自動化を検討したい方
  • 試料作製のプロセスを改善し、効率性を上げたい方
本ウェビナー詳細に関しては御社担当営業もしくは、下記までご連絡いただければ幸いです。何卒よろしくお願いいたします。

※労働安全衛生規則第577条の2第3項で、発がん性区分第1類に該当し、取扱業務に従事する者は30年間の勤務記録の保管が義務付けられています。弊社が販売する製品のうち、SIC研磨紙、SICフォイルが対象となります。

【本ウェビナーに関するお問い合わせ先】
株式会社ストルアス
マーケティング 担当:羽田
Email:keiko.hada@struers.co.jp

Information sur ce stage

  • Sujet
  • Langue

    Japonais

  • Disponibilité

    Oui

Lieu et horaires

Information complémentaire